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住宅建築にかかる諸費用とは? -不動産取得税- | スタッフブログ

みなさん、こんにちは!

多治見市・可児市で注文住宅を施工しております『ひかりハウジング』の伊藤です。

 

今回は、土地にかかる費用のうち 4.不動産取得税 についてお話していきますね。

その名前から「不動産を取得したから支払う税金かな?」とイメージされた方も多いのではないでしょうか?

 

簡単にお話すると・・・

土地を取得ということですから、購入だけでなく、譲渡なども取得に入ります。

取得した際に1回だけかかる費用です。納税者は取得した方です。

 

それでは納める額は?税率は?

このブログを見てくださっている方は、家を計画中の方が多いと思うので結論からお伝えすると…

 

土地についての不動産取得税はあまり心配する必要がありません。

むしろ、土地については納める税金が0というケースも多いのではないでしょうか?

そこを一緒に検証していきましょう!

まずは、税額の『原則』と『軽減措置について』内容を記載しますね。

 

 

原則 軽減措置
土地 固定資産税評価額 × 4% 固定資産税評価額 × 1/2 × 3% - 控除額
建物 固定資産税評価額 × 4% 固定資産税評価額 - 1,200万円(新築物件) ×3%

※ 固定資産評価額とは市町村長が作成し、固定資産課税台帳に記載されている金額です。

原則4%ですが現在は固定資産税評価額の3%軽減措置です。(令和6年3月31日までの特例)

 

控除額とは?

次のA.Bのうち大きい金額が控除されます。

A:45,000円

B.(土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2 ) × (課税床面積×2) × 税率3%

※ 課税床面積は200㎡が限度

控除する金額ですから土地の大きさに限度を設けないと大きく控除することになってしまいますよね!

 

それでは実際の金額をだしてみましょう!

(前提条件)

評価額1,000万円の200㎡の土地

評価額1,300万円、延べ床面積100㎡の建物を取得。

軽減前の不動産取得税は、

土地)1,000万円 × 1/2 × 3% = 15万円

建物)1,300万円 × 3% = 39万円

合計 54万円

 

ここから軽減していきます!

A.45,000円

B.1,000万円÷200㎡(土地1㎡あたりの価格)× 1/2 × 100㎡ × 2 × 3% =15万円

 

土地は軽減前の15万円 - Bの15万円 = 0

建物は(1,300万円 - 1,200万円)× 3% = 3万円

 

最初に計算した54万円が軽減後の不動産取得税3万円になりました。

 

住宅用の土地を購入、条件に合致すればこのような額の納付になります。

最初にお話した通り、不動産取得税については、そこまでデリケートになる必要はなさそうですね!

今回は、数字や計算が多く分かりづらい部分があったかもしれませんが、だいたいどれくらいの費用がかかるのかイメージは出来ましたか?